2014-01-27 Mon
みなさん、こんにちは。社会保険労務士の三家丸です。前回の記事で4月から始める「父子家庭への遺族年金」のお話をしましたが、今回も4月から変わる制度のお話です。それは「産前産後の社会保険料の免除」です。
まず最初にご説明しておく必要があるのは「産前産後休暇」と「育児休暇」の違いです。細かい規則は省略してわかりやすくご説明いたします。
一般的に女性が妊娠し出産する場合出産前から会社を休む事になりますね。法的には産前6週間前からが「産前休暇」、そして産後の8週間が「産後休暇」となります。この2つを足して「産前産後休暇」と呼ばれております。
そして産後8週経過後からが「育児休暇」となります。原則として子供が1歳になるまで(状況により1歳半)が対象です。
今まではこの「育児休暇」の部分については社会保険料が免除になってたんです。労使ともにです。ただ「産前産後休暇」については保険料が発生しておりました。その間は休んでるわけですから基本的に給料はゼロです。だから保険料分だけマイナスが発生してたんですね。
それが今回の改正により、その「産前産後休暇」の部分についても保険料を免除しようという事になりました。これは出産を控えてる女性にとっては朗報ですね。
ただし、この改正は4月施行ですので、その前から産前休暇に入ってる方なんかはどうなるんでしょうか??・
よくあるパターンで「4月以降に休暇に入った者に限る」みたいなのがあるんですが、今回はそうじゃなくて、3月分までは保険料が必要ですが、4月分からは免除になるという事です。
私の担当してる会社でも3月から産前休暇に入る方がいます。とっても良いタイミングです(^_^;)。
あとは・・・特別徴収してる住民税も控除になったらパーフェクトなんですが・・・役所が違いますから・・・ちょっと難しそうですね。
なにはともあれ、こういう改革はうれしい話ですね。
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