2013-11-14 Thu
みなさま、こんにちは。社会保険労務士の三家丸です。10月末のニュースなんですが、厚生労働省が「育児休業給付」の給付率を、現在の50%から67%に引き上げる事を検討しているようです。
「育児休業」とは原則として産後8週経過後から子供が1歳になるまでを言います。(パパママ育休プラス、休業延長等もありますが、わかりやすくするため原則でいきます。)
産前6週間と産後8週間については社会保険から「出産手当金」が支給されます。こちらの金額はおおよそですが給料(日給換算)の2/3になります。つまり約67%というわけですね。
産後8週が経過して育児休業に入ったら、今度は雇用保険の方から「育児休業給付金」が支給されます。こちらは現在給料(日給換算)の50%です。この50%を、出産手当金と同じく給料の約2/3(67%)にしようというのが今回の狙いみたいですね。
ちなみにですが、今から10年前の育児休業給付は、給料の30%でした。加えて、1年後に職場に復帰し、且つ半年経過した段階で「育児休業者職場復帰給付金」として10%×育児休業期間分を支給しておりました。次にH19年の改訂で休業給付金30%、復帰給付金が20%に増えて、今では復帰給付金が暫定的になくなって休業給付金として50%支給するようになってます。
時代時代に合わせて、給付の中身も変化していってますね。
~つづく~
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